インボイス制度の特例が多すぎる件

こんにちは。栃木県真岡市の税理士、元山です。

さて、インボイス制度開始まであと10日あまりとなりましたが、ここにきて企業の経理担当の方もバタバタ直前の準備をされているようです。

インボイス制度の概要はここでは割愛しますが、我々実務を担う会計事務所を困惑させるのが、各種特例の制度です。

Xでかなりわかりやすくまとめて下さっていた、

ソルト総合会計事務所@防府市の公認会計士・税理士事務所@salt_cpa29 様の画像を引用させて頂くと、こんな感じです。

ソルト総合会計事務所@防府市の公認会計士・税理士事務所@salt_cpa29様 のXより引用

ポイントは赤字の部分で、帳簿記載上の留意点ということで、各種特例の適用の有り無しを、摘要欄に記載せよということなんですね。

あちゃー、こりゃ大変ですね。自社で帳簿を記載している企業さんの経理担当の方も大変だし、記帳代行を受けている会計事務所の負担も増大します。

なにせ、各種特例が適用されるのか、されないのかの判断をいちいちしなければならないからなんですね。

ちょっと笑ってしまうのが、自販機特例のところで、わざわざ自販機の所在地を摘要欄に記載するという。。。。本当にいちいち自販機で交際費としてのジュース買って、所在地メモしますでしょうか?

それを営業職員に伝える経理部員の心境やいかに。。。

日本全国の現場が大混乱、からのさらなる国税庁の緩和のお知らせが出そうな予感がします。。

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インボイス制度
栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

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