インボイス制度、細かすぎる特例

さて制度開始直前に迫ったインボイス制度。

実は、インボイス制度は沢山の特例があり、それが制度の理解を妨げている原因ともなっています。

具体的に本日説明するのは、次の3つの特例です。

1少額特例

2自動販売機特例

3公共交通機関特例

の3つとなります。

もちろん、特例は上記3つ以外にもたくさんあるのですが、細かすぎるので今回は割愛します。

少額特例とは

まず一つ目、少額特例について話をします。

まず少額というのは少ない金額の特別な例、ということです。

対象者

この特例の条件は、まず2期前の売上が1億円以下の会社や自業主が対象です。

特例の内容

この条件を満たしている場合、1万円未満の経費に関しては、インボイス番号の入った領収書や請求書がなくても消費税計算上の経費にして良い、ということになっています。

その代わり、帳簿や会計ソフトに次の情報はきちんと記載や入力をしてくださいね、となっています。その情報というのは次の通りです。

①取引の相手の名前

②取引の年月日

③取引の内容

④異なる税率ごとに分けた取引金額

特例の期限

本特例の期限は、令和11年9月までとなっています。

帳簿への特例の記載要件

ありません。

自動販売機特例とは

それでは次に自動販売機特例についてお話をします。

自動販売機特例の対象となる取引とは

自販機や、コインランドリー、ATM等の無人でものが買えたりサービスが受けられるもの(コインパーキングやスーパーのセルフレジを除く)での取引で、税込み3万円未満の取引です。

自動販売機特例の効果

上記の取引において、税込み3万円未満の取引であればインボイス請求書の保存がなくても、帳簿や会計ソフトに定められたルールの記載があれば、消費税額控除を受けられるものです。

自動販売機特例の帳簿上の記載事項

まず、帳簿や会計ソフトの摘要欄に、『自動販売機特例の適用を受けます』との記載が必要です。

その他、ちょっと笑ってしまうのが、自動販売機の所在地を記載しなければならないとのことです。わざわざ自販機で交際費用のジュース買っても、どこの自販機で買ったかをメモしておかなければならない、ということですね。はたして、社員の方々の協力が無くてはできないなぁと思いますが。。。

公共交通機関特例とは

それでは最後に公共交通機関特例について、お話しします。

これは、電車、バス、船に限った公共交通機関を利用し、税込み3万円未満の取引についてはインボイスの保存無しで、帳簿への記載事項のみで仕入税額控除が受けられるというのものです。

公共交通機関特例の対象

電車、バス、船を利用した場合で、一回のレシートが税込み3万円未満のものです。

公共交通機関特例の効果

インボイスの保存無しで、帳簿や会計ソフトへの一定の事項の記入のみで、仕入れ税額控除を受けることができます。

帳簿への記載事項

この特例を受けようとするときは、帳簿や会計ソフトの摘要欄に、『公共交通機関特例を受けます』との記載が必要です。

なお、飛行機やタクシーは対象外です。

まとめ

インボイス制度で最も事務負担が増えるのは、消費税の原則課税を採用している事業者です。

なので、2期前の売上が5000万円を超えているようなところですね。

その規模だと必ず税理士事務所と契約してますし、経理担当の方も大体いらっしゃいます。

税理士事務所や会計事務所に記帳代行をお願いしている場合は問題ないかと思いますが、自社内で記帳している場合にはこれらの帳簿への記載事項については注意して頂ければと思います。

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インボイス制度
栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

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