国外転出時課税制度を分かりやすく解説してみた

ビジネス

「はぁ~マジで税法の条文ってわけわかんね~~もっとわかりやすくならんのかい!」と思わずぼやいてしまいました。

どうも、モタックスです。

今回は国外転出時課税について、

わかりやすく説明することを試みたいと思います。

そもそも、なぜ法律関係の日本語が分かりにくいのかというと、

その中に次の4つが混在しているからなんですね。

①対象者・・・誰が

②要件・・・どんな場合に

③効果・・・どうなる

④手続き・・・何をすべきか

逆に言うと、この4つを整理すれば、法律の理解がぐんとしやすくなります。

今回は試しに、国外転出時課税を分解してみたいと思います。

国外転出時課税を分解してみる

⑴対象者(誰が)

  1. 国外転出をする日の前10年以内の間に、日本国内に5年超、住所や居所を有している
  2. 国外転出した人(国内に住所や居所がない状態)

 ⑵要件(どんな場合に)

  1. 国外転出した(国内に住所や居所がない状態)人の
  2. ※所有資産の合計額が1億円以上

※所有資産とは、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等、未決済デリバディブ取引等

⑶効果(どうなる)

  1. 国外転出時に、対象資産を譲渡または決済したものとみなして、その含み益(値上がり益部分)に課税する

⑷手続き(何をすべき)

  1. 所得税の確定申告書を提出

おわりに

この制度は、国外に転出(逃亡ではない笑)した人の

株や投資信託は把握しづらいから、

日本からいなくなるときに、税金取ってしまえ!

という若干乱暴な思想が見え隠れしますが笑

それだけ国際課税が難しいということの裏がえしのようにも感じますね。

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栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

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