確定申告書の提出期限、長すぎない?
シンガポールではすべての法人は、各事業年度終了の日の属する年の翌年11月末を期限として、内国歳入庁(IRAS)に確定申告書を提出します。
日本では各事業年度終了の日から2か月以内ですから、シンガポールはかなり余裕がありますね。
ただし、シンガポールには見込み所得の申告というものがあるので、各事業年度終了の日から3か月以内に、見込み所得を申告しなければなりません。
ただし、年間売り上げが500万Sドル(約4億1000万円)以下、かつ課税所得がないなら提出は不要です。
確定申告書のForm C – S Liteとは?
シンガポールの確定申告書は、会社の規模によって種類が異なります。
一般的なもの
確定申告書Form C を使用します。これには、監査済財務諸表、税額所計算書、その他の根拠資料を添付する必要があります。
年間売上高が500万Sドル(約4億1000万円)まで
年間売上高が500万Sドル(約4億1000万円)など、一定の要件を満たす会社は、確定申告書Form S – Cを使用します。
年間売上高が20万Sドル(約1640万円)まで
年間売上高が20万Sドル(約1640万円)までの会社は、2020賦課年度から、Form C – S Liteという簡易な確定申告書の提出でよく、添付書類も必要ありません。
シンガポールの電子申告の現状は?
確定申告、見込み申告に関して、2020賦課年度からすべての会社で電子申告が義務付けられました。
なお、電子申告の場合は確定申告期限が、翌年11月末→翌年12月15日に延長になります。
日本も電子申告は令和2年4月1日から義務付けられていますが、資本金が1億円を超える法人のみです。
なんと、法人税は賦課課税方式!
これも日本との違いですが、日本では法人税は申告納税方式ですので、自分で税額まで計算して確定申告時に納税まで行います。
しかし、シンガポールでは賦課課税方式が採用されており、申告時に納税は行われません。
申告後、内国歳入庁(IRAS)から、納税通知(NOA)を受領して、これに基づいて納税を行います。
おわりに
今回、初めてシンガポールの税金を勉強してみましたが、日本の税金と似ている点や、また大きく異なる点もあり、とても興味深かったです。
これから日本を出て、海外移住を検討する人はもっと増えると思うので、そういった方のためにも、今後いろいろな国の税制について、情報を発信していくのも面白いなと思いました。
それでは、また!
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