まいど!もっちゃんです!
さて、今日のテーマはシンガポールの税金についてです。
シンガポールといえば、今年オリラジのあっちゃんが移住しましたね。
Youtube大学、いつも拝見しております。
なんと、僕はオリラジあっちゃんと同じ年なので(1982年生)、勝手に親近感を感じております笑
さて、あっちゃんのおかげでシンガポールに興味を持つきっかけが生まれました。
そこで、税理士の卵として、「そういえば、シンガポールの税金って日本とどれだけ違うんだろう?」という素朴な疑問が生まれました。
で、いろいろと調べてみた結果。。。。
とんでもねぇ税制でしたよ!(笑)
というわけで、今回はシンガポールの法人税について、日本の法人税との違いを徹底的に解説していきたいと思います!!
今回はジェトロのこの資料を参考に解説させていただきます。
※なお、日本円換算のレートは7月7日現在の81.95円を使用しています。
そもそも、事業年度じゃない?
そもそも、日本は法人税の課税を考えるときに事業年度ごとに考えますが、シンガポールは賦課年度という考え方があり、これは会計事業年度の翌年となります。
どんな所得に税金がかかるのか?
シンガポールは属地主義を採用しており、シンガポールで稼いだ所得について税金がかかります。
また、シンガポール国外で稼いだ所得のうち、シンガポールで受け取られる所得も対象となります。
日本の場合は、内国法人の各事業年度の所得に課税されます。
つまり、日本の会社の毎年の儲けに税金がかかるよってことです。
国外所得は税金がかからない?
国外で稼いだ所得について、国外で税金がかかり、そして国外の最高法人税率が15%以上である場合には、以下のようになります。
→シンガポールに送金される配当金、国外支店の所得、シンガポールと国外で稼得したサービス収入は免税となり、税金がかかりません。
評価益に課税される場合とは?
通常シンガポールでは、原則、評価益課税はされません。
しかし、株式のトレーディング会社などが、繰り返し発生する性質から本業として所得とみなされるものは法人税がかかります。
日本では、どんな会社かは関係なく、売買目的有価証券の場合は、評価損益を計上しますね。
驚愕の経費の範囲とは?
はい、なんとシンガポールではほぼすべての経費(損金)が認められます!(事業に関連するもの)
例えば、役員報酬や、交際費、寄付金なんかは日本では損金算入限度額というのがあって、一定の条件や金額までしか経費にならないという仕組みがありますが、シンガポールは無いんですね。ワオ!
※ただし、建物の減価償却費は、一部承認を受けたもの以外は経費にならないそうです。
2倍の経費計上、DTDとは?
なんとシンガポールには、政策的な配慮から一定の支出に対して経費の計上を支出額よりも多く認める制度があります。
①2019年賦課年度から、2025年12月31日までの間、出張費や展示会の出店費を支出した場合、15万S(シンガポール)ドル(=約1,230万円)を最大として、その支出額の200%(つまり2倍)を経費計上できます。
これをDTD(Double Tax Deduction)といいます。
②2015年7月~2025年12月に支出した、シンガポール人とシンガポール永住権保有者への給与(注1)もエンタープライズシンガポール(ESG)という機関の承認があれば、1賦課年度について、100万Sドル(約8200万円)までは200%の経費計上が認められています。
(注1)シンガポール国外法人の事業展開に従事したものに限る。
日本にはこういった、実際に支払った経費以上の経費を認めてくれる制度はありませんね。
似たようなもので、所得税での医者の概算軽費の特例くらいでしょうか。。。
コメント