税理士になるための実務経験は何時間必要なのか?

こんにちは、もっちゃんです!(→プロフィール

今日は税理士になるために必要な実務経験は何時間なのかという話をします。

今日の話は、税理士試験を受験している受験生や、税法免除大学院に通う大学院生に聞いてほしいと思っています。

今日の話を聞いてあなたが得することを先に伝えておきます

・税理士になるために必要な実務経験が何時間かと、その計算方法が分かるので、実務経験が2年と公表されていることの真の意味がわかる。

・税理士になるために必要な実務経験の時間を計算する方法が分かり、自分でエクセルを使った時間集計ができるようになる。

逆に言うと、この話を聞いておかないと実務経験が2年間という表面的な情報だけで判断してしまって会計事務所を辞めた後、実は2年間に満たなかったということで税理士になるための要件を満たさなくなってしまうかもしれません。

そうならないためにもぜひこの話を聞いておいてください。

税理士になるための実務経験2年間というのはどう計算するのか?

税理士登録に必要な実務経験の計算方法については、日本税理士会連合会が公表している税理士登録の手引きを参照する必要があります。

その中でP3にはこのように記載されています。

 税務または会計に関する事務に従事した時間を積み上げる際に時間外勤務や休日勤務の時間を実務期間に含めることができますか?

 時間外勤務や休日勤務の時間を実務経験に含めることは認めていません。2年に満たない従事期間で2年相当の勤務時間が積み上がってしまうという矛盾が生じる可能性を防ぐためです。勤務時間の積み上げには以下の制限を設けています。

⓵1日の従事時間は7時間を限度とする。

②1月の従事時間は154時間を限度とする。

③2年相当の従事期間は3696時間(154時間x24月)です。

(その従事が時間外勤務でなかったとしても、上記の限度を超える従事時間については積み上げ対象から除かれます)

税理士登録の手引き p3

これはつまりどういうことかというと、例えばあなたの勤務時間が1日8時間だとします。

でも実務経験の時間の計算上は、最大でも7時間でカウントするということです。

そしてそれが1月に22日の営業日だとしましょう。

そうすると7時間x22日=154時間となります。

そしてこの154時間が一か月当たりでカウントできる最大の時間数となります。

どういうことかと言うと、例えば1月の営業日数が24日ある場合だと、計算上は7時間x24日=168時間となります。

それでも一か月あたりにカウントできる最大の時間数が154時間なので、この場合には154時間がカウントされます。

そしてこのひと月あたりの最大時間数154時間を24月続けることで3696時間になります。

この3696時間というのがいわゆる2年間の実務経験になるのです。

どうやって時間を管理すればいいのか?

Excel を使って時間管理をしないと、この3696時間のカウントはなかなか難しいと思います。

でここからはどうやってエクセルを作ればいいのかという話をします。

下の図のようにまず一番左の行に日付を並べて、その一つ右の行に上限時間数の7時間を並べ、その右隣に実際の勤務時間数を並べます。

実際の勤務時間数が0のところはお休みを取ったという意味です。そして1月の一番下の列には合計時間数を記載します。

そして上限と実際のいずれか小さい方の合計時間を以下のような表に転記します。

  実際にこの表に時間を積み上げていくとこんな感じになります。

1ヶ月あたりにどんなに残業してもマックスが154時間なのでそこは注意してください。

なぜ1月あたり154時間という制限があるのか

なぜ1月あたり、154時間が上限かというと、例えば残業をしまくって、一月あたり180時間毎月働いたとします。

そうすると3696時間を満たすのに、20月しかかかりません。1年と8ヶ月ですね。

こういう計算が認められてしまうと、少しでも早く税理士になりたい人が残業をしまくって短期間で実務経験要件を満たしてしまう、ということが起こってしまうので、上限の154時間が設けられているようです。

3696時間なんてあっという間だ!

正直2年間の実務経験は長いなあというふうに思ってたんですが、今僕は実務経験がちょうど10ヶ月目に入ります。10ヶ月目でだいたい3696時間のうちの34%ぐらいに到達しています。

で、この10ヶ月で感じたのは、本当に一年は早いなあということです。

貴重な下積み時代と捉えて今は日々の仕事に精進したいと思います。

それでは本日の話はここまでです。ありがとうございました。

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税理士試験
栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

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