税法修士論文の結論が、立法論じゃダメなら新学説を

前回の記事で、税法修士論文の結論に立法論を持ってくるのはやめたほうがいいという話でした。

ではどんな結論にすべきかというと、新しい学説を作る気持ちでやってはどうかと思います。

税法の解釈には必ず学説があって、○○○説と、○○○説が対立している、という構図があるわけです。

そこに、新たな学説を作るという意気込みで結論を主張すれば、立法論にはならないし、税法そのものを批判する必要はありません。

その代わり、学説を批判することにはなりそうですが。。。

とりあえず私はこの方向で、あと一年執筆を進めたいと思います。

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