まいど、もっちゃんです。
さて、先日私のYoutubeチャンネルで以下のようなコメントを頂きました。
会計事務所とかで証明を拒否されるケースってあるんですかね?これ、「証明を求められたら、誠実に応じないといけない」みたいな義務があるわけじゃないし、「書きません」と言われたら終わり?あるいは、会計事務所が潰れてたり、所長が死んだりした場合も証明難しくなって、実務経験2年の条件を満たせずに開業できないのかな?
要するに、税理士登録するのに実務経験を証明しなきゃいけないけど、努めていた会計事務所の所長が拒否した場合や、死亡していた場合にその証明ってどうするの?ということです。
今回はこの点について解説していきます。
所長が拒否した場合の対策
所長が在職証明を拒否した場合の救済措置は、税理士会が用意しています。
今回は税理士会が配布している税理士登録の手引きから、情報をお伝えします。
税理士事務所の代表等が死亡した場合
冊子にはこう書かれています。
「勤務先の倒産、廃業、税理士事務所の代表者の死亡等により他の者が証明者となる場合には、客観的に立証し得る書類として以下の書類提出が必要になります。」
というわけで、救済措置が用意されているんですね。
勤務先が倒産・廃業した場合
まずは、一般企業の経理等で実務経験を積んで、その会社が倒産廃業した場合は、以下の書類を提出することで、在職証明に代えることができます。
- 在職証明書(印鑑は証明者の実印を用いる)
- 印鑑登録証明書(在職証明書に押印したもの)
- 源泉徴収票又は確定申告書のコピー
- 勤務していた会社の閉鎖事項証明書
税理士事務所等の代表者が死亡等した場合
次に、税理士事務所の所長が死亡、または故意に在職証明を拒否した場合には、以下の書類の提出で救済されます。
- 在職証明書(証明者は当時の同勤者、印鑑は同勤者の実印を用いる)
- 印鑑登録証明書(在職証明書に押印したもの)
- 同勤者の社会保険加入記録照会票
- 証明者と本来証明すべき者及び申請者との関係説明書
- 本来証明すべき者が証明できない事情及び他の者が証明者となりうる事情説明書
- 申請者の源泉徴収票又は確定申告書のコピー
- 申請者の社会保険加入記録照会票
出典:「税理士登録申請のご案内 令和3年6月版」11.12ページ
おわりに
ということで、勤め先の所長に在職証明をもらえない場合でも、救済措置はあります。
ただし、同僚の誰かひとりには証明者になってもらう必要があるので、誰か一人くらいは同僚と仲良くなっておきましょう。
コメント