アメリカ人にYoutube見られて取られた税金を取り返す方法とは?

まいど!もっちゃんです。

さて、今日は、アメリカ人にYoutube見られて取られた税金を取り返す方法とは?というテーマでお話をしていきます。

今日は初の試みで、ニュース解説記事です。

今日取り上げたニュースはこちら。

「Googleがクリエイターへのロイヤリティに源泉徴収」『週刊税務通信』R3.6.14 No.3658 8-9ページ

誰に向けての内容か?

今回は、YouTubeで収益を上げている日本在住の方で、その動画の閲覧者はアメリカ人が多い、という方に役に立つ内容になっています。

ぶっちゃけ、そんなに多くはないと思うんですが、

たとえば、海外向けに日本の情報発信や、日本語レッスンなどを動画で提供している方があてはまるのかな、と思います。

※令和3年5月31日までに、米グーグルにマイナンバーなどの税務情報を提供していないことを前提とします。

この記事を読んであなたが得することとは?

もし、あなたが令和3年5月31日までに米グーグルにマイナンバーなどの税務情報を提供していない場合、YouTubeからの広告収入(アメリカ人が閲覧して発生した部分)は報酬として、源泉徴収されます。つまり、税金がさっぴかれて、広告収入が入ってくるということです。

でも、このアメリカ人が閲覧した部分に対する広告収入って、日本の所得税でも課税されるわけです。つまり、ダブルで税金かかってくるってことです。

『え?まじ?』

はい、まじです。

でも、この記事を読めば、

このさっぴかれた税金を取り戻す方法がわかります。

ほな、いってみましょ。

なぜ、そもそもアメリカに源泉徴収されるの?

いままでは、アメリカの源泉税なんかかからなかったのに、なんで突如6月から源泉徴収されることになったの?

はい、そこんとこお話しします。

まず、今まではグーグルからクリエイターに支払われるお金は、グーグルからすれば広告費として処理していたわけです。

つまり単なる宣伝費。

しかし今回、その定義を6月1日から変えました。

どういうことかというと、グーグルからクリエイターに支払われるお金がロイヤリティ、つまり著作権等の使用料に変更になりました。

だから、源泉徴収の対象になって、米グーグルはアメリカの内国歳入庁(日本でいう国税庁)に報告義務を果たさなければならなくなったのです。(米国歳入法第三章)

誰が、米グーグルに源泉徴収されるの?

YouTubeに動画をアップロードして、アメリカの視聴者が動画を再生したことで発生するロイヤリティをもらった全世界のクリエイター(YouTubeパートナープログラム参加者)です。

これでアメリカ内国歳入庁は全世界のクリエイターから税金をとれるようになったわけですね。がっぽりですね(笑)

しかし、令和3年5月31日までに、米グーグルに税務情報を提供した人は、そもそも源泉徴収の対象からはずれるので、セーフです。

税金はかかりません。

いくら、グーグルに源泉徴収されるの?

ビジネスアカウントの場合

米国外の国に住んでいる人は、30%の税率になります。

つまり、

源泉徴収額=アメリカ人が閲覧した収益×30%

個人アカウントの場合

米国外の国に住んでいる人は、24%の税率になります。

つまり、

源泉徴収額=アメリカ人が閲覧した収益×24%

なぜ、グーグルにマイナンバーを提出したら、源泉徴収されないの?

これは、日米租税条約12条があるためです。

一応条文をのせておくと、

 日米租税条約第12条

1 一方の締結国内において生じ、他方の締結国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
http://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/doc/US.htm

はい、さっぱり意味わかりませんね(笑)

簡単に言うと、日本に住んでる日本人が著作権で収入をもらったら、住んでいる日本国からしか税金取られないよ、ってことです。

ダブルで取られた税金を取り返す方法

外国税額控除は使えない

外国で取られた税金分を、日本の税金を計算するときにさっぴく制度があります。外国税額控除と言いますが、これは日本とアメリカからダブルで税金をとられたときに使える制度です。

ただ、今回のグーグルからのロイヤリティ報酬には使えないみたいです。

その理由は、「納付した後で返せ、ということができる外国税金だからダメ」ということです。(所得税法施行令221③一)

令和3年12月31日までに税務情報をグーグルへ

もし、令和3年5月31日までに税務情報をグーグルに提出していない場合は、6月から12月の間にマイナンバーなどの税務情報をグーグルに提出しておくことで、グーグルに源泉徴収された税金の還付を請求、つまり返してくれということができます。

税務情報をグーグルに提出する方法とは

次に、源泉徴収された税金を取り返すために、どうやって税務情報をグーグルに提出するのか、その手順をご紹介します。

1.AdSense アカウントにログインします。

2.[お支払い] をクリックします。

3.[設定を管理する] をクリックします。

4.[お支払いプロファイル] までスクロールし、[米国の税務情報] の横にある編集アイコン 編集 をクリックします。

5.[税務情報の管理] をクリックします。

6.このページでは、ガイドに従って、お客様の税務状況に適したフォームをお選びいただけます。

『YouTube での収益に関する米国の税務要件』より

おわりに

うっかり、令和3年5月31日までに税務情報をグーグルに提出し忘れた方は、早めに提出しておきましょう!

参考

◆所得税法95条

(外国税額控除)第九十五条 居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。

◆所得税法施行令221③一

(外国所得税の範囲)
第二百二十一条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税

出展 E-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000096

『YouTube での収益に関する米国の税務要件』

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

税金
栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました