税理士と研修制度

こんにちは。税理士、元山です。

さて、税理士には研修を受ける義務があります。(税理士法39条の2)

税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

税理士法第39条の2

税理士は形があるものを売っているのではなく、形のないもの、つまり専門知識という無形の価値を売っています。

なので、税理士にとっての仕入とは、最新の税法の情報や、その他業務に関係のあるあらゆる情報を頭に入れることにあります。

でも、知識の仕入なんて税理士個々人が行うことで、わざわざ税理士会が研修義務を課す必要があるのか?と思うかもしれません。

確かに、個人の資質の向上は、個人の研鑽によるものであって、他人から強制されるものではないはずです。

ですが、税理士を社会的に見て専門知識をもつ集団ととらえたときに、制度としてその質を担保するために、研修制度があります。

私個人としては、オンラインで無料の研修が受け放題というのは非常にありがたいことです。

これらすべて、自腹で講座を受けようとすると結構な金額になると思いますので。。。

せっかくなので、有効利用させていただきたいと思います。

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税理士業
栃木県真岡市 税理士 元山りょうブログ

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