それでは今回は、会社で使用する印鑑について、一体どんな印鑑が必要なのか?ということを確認していきましょう。
まずは必要な印鑑の4種類ですが、①代表者印、②銀行印、③角印、④ゴム印となります。
それぞれ、どのような役割があるのか?これから詳しく見ていきましょう。
代表者印とは
代表者印とは、代表取締役が重要な書類に押印するためのものです。仮に代表者が代わっても代表者印は変更しないので、通常は氏名を入れません。個人でいう実印に相当するものです。
代表者印の規格
そして代表者印には法律で決められた規格があります。例えば、サイズ規定として最小サイズが10mmの枠に収まってはいけないことや、最大サイズが30mmの枠をはみ出してはいけないという決まりがあります。
また、ゴムのような変形しやすい材質はNGで、文字が判読できる書体でなくてはなりません。
代表者印の届出先
そして届け出先は法務局です。届け出の手順としては、代表者印の作成後に法務局に登録して印鑑カードの交付を受けます。
印鑑カードとは、代表者印の印鑑証明書の交付を受ける際に必要となるカードです。印鑑カード交付申請書を法務局に提出することで交付されます。
代表者印の用途
代表社印の用途としては、各種の契約や手続きにあたって、会社の最も重要な印鑑として用いられます。
例えば、登記申請書や不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書などです。
銀行印とは
銀行印とは、銀行で預金口座を開くときに届け出る印鑑です。日常的な業務では、経理担当者が頻繁に使用することになります。代表者印と異なり、特にサイズの決まりはありません。
角印とは
角印とは、代表者印や、銀行印の代わりに、日常業務で用いる書類に押すものです。届け出や登録の必要は特になく、サイズの規定もありません。主に見積書や請求書、領収書などの押印します。
印鑑を使い分ける理由とは
印鑑は、用途によって使い分けなければなりません。では、一体なぜなのでしょうか?
実際には代表者印1つがあれば、銀行印や角印を兼ねることができます。
しかし、もし第三者が代表者印を使って契約書を偽造した場合には、印鑑証明書が添付されていれば契約が有効に成立したことになります。
また預金口座の管理に必要な銀行印も悪用される可能性があるので、用途ごとに使い分けるのです。