16.事業目的の決定と変更

さて、ここでは事業の目的の決め方を解説していきます。

事業目的は、定款を作成するときに必要ですので、必ず決めておく必要があります。定款に記載された事業目的に反した事業を行うことはできないので、慎重に検討しましょう。

あとあと、「追加でこんな事業もやりたい!」となった場合に定款に記載のない事業であれば、定款の変更を行う必要が出てきます。そうなると追加の費用もかかるので、初めから広い範囲の事業目的を設定しておきたいものです。

事業目的決定のときの注意点

本業をはじめに記載する

メインの事業を始めに記載します。他の事業を書く場合は優先順位をつけて記載します。

事業目的を増やしすぎない

事業目的が多岐にわたると、信頼性という意味でマイナスに働きます。ある程度の絞りは必要です。

具体的な表現にする

抽象的すぎる表現や、専門的すぎる表現、難解な表現は避けましょう。

例)「世界平和に貢献する事業」

将来必要となりそうなものを記載しておく

事業目的の追加変更は、つどつど登記が必要となり手間とお金がかかります。ですので、将来必要そうな事業があればあらかじめ記載しておきましょう。

便利な表現としては、「その他前各号に附帯する一切の業務」としておくと、新たな事業を行う際に、定款変更をしなくて済みます。

許認可に注意する

許認可が必要な事業は、あらかじめ決められた表現を用いなくては許認可が得られませんので注意しましょう。

例)人材派遣事業なら「労働者派遣事業

事業目的を変更する場合

やむを得ず、当初定款に記載していなかった事業を追加する場合があります。その場合には定款の変更を行わなければなりません。

株主総会で定款変更の決議を得る

定款に記載した事業目的は、経営者が好き勝手に変更することができません。そのため、株主総会で定款変更に関する決議を得なければなりません。

株式会社変更登記申請書を法務局に提出する

決議が得られたら、株式会社変更登記申請書を法務局に提出します。

添付書類としては、定款変更の決議をした株主総会議事録、代理人が登記申請する場合は委任状、許認可が必要な事業が目的に含まれる場合はその許可書が必要になります。

>>次へ

タイトルとURLをコピーしました