15.会社名の注意事項

さて、真岡市で会社を設立するにあたって会社名を決定しなくてはなりませんが、実は会社名は何でも自由な名前をつけていいわけではない、ということをご存じでしたでしょうか?

実はいくつも守らなければならない注意事項がありますので、今回はその注意事項を確認していきましょう。

同一本店所在地で、同じ商号を登記できない

基本的に商号(会社の名前)は文字で表して、声に出して呼べるものに限られますが、同一本店所在地で、同じ商号を登記することはできません。これを同一商号同一本店の禁止といいます。

商号に使える文字のルール

商号に使える文字にもルールがあり、使える文字は以下の通りとなっています。

・漢字やひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字

・アンパサンド(&)、アポストロフィ(’)、コンマ(,)、ハイフン(-)、中点(・)などの記号。ただし、商号の最初と最後につけることは不可

・ローマ字で複数の単語を表す場合に限り、単語間の区切りにスペースを使用できる。

・「Co,.Ltd」「K.K.」などの表記は使用できる。ただし、「株式会社」も併用しなければならない。

会社の種類を商号の前後いずれかにつける

例えば、「株式会社○○」や、「○○株式会社」など。

特定の業種でしか使えない言葉がある

銀行や保険会社などは、「○○銀行」や「○○保険」のように業種を表す用語を使わなくてはならない。

これに対して、銀行や保険の業種ではない会社が、「銀行」や「保険」を会社名につけることはできない。

公序良俗に反する言葉は使用不可

例えば、株式会社暴力推奨や、窃盗品販売株式会社などの名前は使用できない。

会社の一部門を表す言葉は使用不可

例えば、株式会社真岡総務部や、真岡株式会社山田支店などは使用できない。

有名企業のパクリもダメ

これは著名表示冒用行為の禁止と言って、有名企業やブランドの名前をそのままパクることはできません。

ライバル会社の社名に似た商号もダメ

ライバル会社の社名に似ている名前など、他の会社の権利を侵害する可能性のある、紛らわしい名前は、混同惹起行為として訴えられる可能性があるので避けましょう。

知らなかっただけでたまたま似てしまった、という言い訳は通用しませんので事前の調査を怠らないようにしましょう。

調べるためには法務局に出向くか、一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスで法人の登記情報をウェブ上で有料で調べることができます。

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