さて今回は、山林と立木の評価についてのお話です。
「山林とその中に立っている木がどちらも財産になるの?」
と思われるかもしれませんが、そのような場合もあります。
それでは簡単に説明していきましょう。
土地としての山林の評価
固定資産課税明細書、名寄帳を見ると被相続人の財産の中に山林があることがあります。
この場合、現況や台帳上の地目が山林となっていたら、その土地についての評価を行います。
倍率地域の場合は倍率を乗じることになります。
市街化区域にある山林の場合は、宅地と同様のものとして評価を行います。詳しい計算等の説明は今回は割愛します。
財産にするべき立木とは
つぎに、地方公共団体の森林事務所や、森林組合、または市役所の森林整備課などに行き、先ほどの山林の地番の山林が保安林でないか、森林法5条の森林に該当するかどうかを把握するために森林簿を請求します。
森林簿とは、森林法5条に該当する森林がある場合に、その樹齢や木の種類などが記された台帳です。
相続人の方の委任状がないと取得できません。
なお、森林簿を確認して「スギ、ヒノキ」がある場合には、国税庁が公表している標準価格を使用して財産としての評価を行います。
それ以外の種類の木に関しては、市場価格を基にすることになっていますが、実務上はほとんど財産価値がないものとして、財産評価を行わないことが多いです。