25.贈与の非課税特例

相続のご相談

さて、贈与は基本的には暦年で110万円が非課税となっていますが、実はこれ以外に、特例的に贈与税が非課税になる特例が3つあります。

それが、住宅取得等資金贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与の3つです。今回はこれらを解説していきます。

住宅取得等資金贈与とは

住宅取得等資金贈与の非課税は、マイホームの新築費用や中古住宅の購入費用、増築費用などに使用することができます。

この場合、贈与する人は祖父母や父母などの直系尊属、受け取る人は合計所得が2000万円以下で18歳以上の子や孫、ひ孫となります。

非課税限度額は、2022年の1月~2022年の12月までなら、省エネ等住宅の場合は1000万円一般住宅だと500万円の非課税枠となります。

適用期限は、2023年12月31日までとなっています。

教育資金の贈与

教育資金の贈与は、入学金や授業料、学用品費や通学定期券代、留学渡航費等の贈与に使用することができます。

もらう人の条件は、30歳未満の子や孫、ひ孫で合計所得が1000万円以下の人です。

そして非課税枠はもらう人1人につき、学校等に支払うものは1500万円まで。習い事等なら500万円です。

なお、この制度の適用期限は令和5年の3月31日までとなっています。

もし、契約終了時に残額がある場合には、残額には贈与税が課税されます。

そして、契約期間中に祖父母や父母などの贈与者が死亡した場合の残額は、相続財産に加算します。

結婚・子育て資金の贈与

結婚・子育て資金の贈与は、挙式費用や新居費用、出産費用、不妊治療費、子供の保育費などに使用することができます。

もらう人の条件は、18歳以上50歳未満の子供、孫、ひ孫で合計所得金額が1000万円以下の人です。

非課税枠は、もらう人一人につき1000万円となりますが、結婚資金だけは300万円となります。

適用期限は令和5年3月31日までです。

また、契約終了時の残額に関しては、贈与税が課されます。そして、契約期間中に贈与者が死亡した場合の残額は、相続財産に加算することとなります。

2割加算に注意

なお、教育資金と結婚子育て資金の贈与をして、使い切らなかった分は、祖父母が亡くなった場合には相続財産に加算されます。そして、孫は2割加算の対象となるので相続税が高くなることに注意が必要です。

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