12.死亡届について

相続のご相談

それでは今回は、相続が発生した後にすべきことのスケジュールを確認していきましょう。

死亡届の提出

まずは死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書とともに死亡届を提出します。

提出先は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地です。なお、死亡者の住所地では受付ができませんので、注意しましょう。

記載内容は、死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡時刻と死亡場所、死亡者の住所と本籍、配偶者の有無、届出人の住所と本籍と氏名、生年月日などです。

死亡届は役所や病院に備え付けられており、死亡診断書とセットになっています。死亡診断書は死亡を確認した医師に記入してもらいます。

なお、提出期限に遅れると5万円以下の過料を徴収されます。

死亡届の効力

死亡届の提出によって、戸籍や住民票に死亡の事実が反映されます。

戸籍には除籍の記載、または亡くなられた方が戸籍に記載されている最後の方ならその戸籍は除籍簿に移ります

死亡届の届出人

死亡届は誰でも提出できるわけではありません。死亡届が提出できるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などです。

火葬許可証の発行

死亡届が受理されると、代わりに死体火葬許可証が発行されます。これがないと火葬ができませんので、必ず受け取りましょう。

なお、火葬後には火葬執行証明済の火葬許可証を取得し、寺院や墓地に提出します。

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