5.相続放棄と限定承認

相続のご相談

さて、今回は相続放棄と限定承認について確認していきましょう。まず始めに相続放棄と承認の概略図は以下のようになります。

相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が始めから相続人ではなかったことにする手続きです。

この場合は借金などのマイナスの財産の相続は拒否できますが、その代わり現預金や不動産などのプラスの財産を受け継ぐ権利も放棄することになります。

相続放棄をした場合には、その子供や孫への代襲相続は行われず、残った相続人で遺産を分割することになります。

ですので、マイナスの財産しかないことがはっきりしている場合などに有効となります。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。

この場合、マイナスの財産が多かった場合にはプラスの財産の範囲の超過分を支払う必要がないので、マイナスの財産がどのくらいあるかわからないときに有効です。

なお、限定承認は相続人全員が合意して共同で行う必要があります。

手続きの期限

上記の相続放棄と限定承認は、相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎると、無条件に相続することとなりますので、注意してください。

単純承認とは

なお、無条件に相続することとなった場合は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することとなります。これを単純承認と言います。

相続税の申告期限との違い

先ほど、相続放棄と限定承認は相続があることを知ってから3か月以内の手続きが必要と述べました。この場合の相続があることを知った日は被相続人が死亡した日を指します。

一方、相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

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