さて今回は、葬儀後の相続手続きを見ていきましょう。葬儀後には、様々な手続きの期限がせまってきます。時間がかかるものもあるので、早めに動いていきたいものです。
葬儀後すぐに行うこと
遺言書を探す
まずは遺品整理をしつつ、遺言書を探します。通常は遺品整理や形見分けは四十九日頃に行われることが多いですが、この機会に遺言書の有無を確認します。
出生から死亡までの戸籍謄本
相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。
各種解約や名義変更
その他、公共料金などの名義変更や、携帯電話などの解約を行います。
また、国民保険加入者の葬祭費や死亡一時金の支給など遺族に対して金銭が支給される制度があるので、請求しましょう。
財産目録をつくる
遺産分割協議書や相続税の申告に必要になります。
10日以内に行うこと
被相続人が年金受給者の場合には、厚生年金は死亡から10日以内に年金受給権者死亡届を提出し、年金の受給を停止します。
14日以内に行うこと
国民年金は14日以内に年金受給権者死亡届を提出し、年金の受給を停止します。
国民健康保険証の返却や、被相続人が世帯主だった場合には新たに家の生計を維持する人が世帯主となる世帯主変更届を提出します。
また、介護保険受給者だった場合には、介護保険資格喪失届を提出します。
3か月以内に行うこと
相続放棄をする場合には、3か月以内に行います。また、これをもって遺産分割協議と遺産の名義変更を行いましょう。
4か月以内に行うこと
被相続人の準確定申告を行う必要があります。準確定申告とは、通常の確定申告に準ずる形で、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算します。
申告が必要なのは、被相続人が個人事業や不動産業を営んでいた場合、また譲渡所得がある場合、給与所得が2000万円を超えている場合などです。
なお、準確定申告の納税は相続人が行います。
10か月以内に行うこと
相続税の申告と納税を行います。