18.生命保険による節税

相続のご相談

さて今回は、節税効果の高い生命保険を解説していきます。

相続における生命保険とは、例えば死亡保険金や死亡退職金です。これらが相続上どのように取り扱われるかについてみていきましょう。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金には、法定相続人×500万円までの非課税枠が設けられています。

さらに、生命保険金は受取人である相続人固有の財産となるため、遺産分割協議にかかわらず、必ず受取人が受け取ることができます。

これは、相続放棄をしていても変わりません。

死亡保険金は民法上、相続財産にはあたりませんが、税法では相続財産に該当することから、みなし相続財産と呼ばれています。

生命保険金の契約と税金

生命保険金は、保険の対象となっている人(被保険者)、保険料を支払う人(保険契約者)、保険金の受取人がそれぞれ誰であるかによって、受け取り時にかかってくる税金の種類が異なります。

それを以下にまとめました。

契約形態被保険者保険契約者受取人税金の種類
契約者=被保険者相続税
契約者=受取人所得税(一時所得)
被保険者≠被保険者≠受取人贈与税

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