11.特別縁故者について

相続のご相談

さて今回は、特別縁故者について解説していきます。

特別縁故者とは、被相続人と内縁関係にあった人や、事実上の養子など、被相続人の献身的な療養看護に努めていた人、被相続人と師弟関係や肉親に近い親密な関係を気づいていた人のことを言います。

特別縁故者の相続権

特別縁故者は、被相続人と近い関係にはありますが、法定相続人と異なり、財産を相続する権利がありません。

ただし、遺言による財産分与がなく、被相続人に法定相続人が誰もいない場合に限って、特別縁故者として、相続財産を相続することができます。

特別縁故者の申し立て

被相続人に法定相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任され、約10か月の相続財産の管理と生産や相続人の不存在の確認が行われます。

その後、相続人が誰もいないことが確定すると、それから3か月以内に家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する財産分与の申し立てを行う必要があります。

その後、審判が始まり、聞き取り調査などもおこなわれます。

審判により特別縁故者であることが認められると、財産分与を受けることができます。

特別縁故者の財産分与割合

特別縁故者に認定された場合、相続財産のすべてを取得できるとは限りません。

被相続人とのつながりの度合いに応じて、取得できる財産の割合が変化します。

特別縁故者に確実に財産を残すために

特別縁故者に財産を残したいと考えている方は、遺言書に特別縁故者を相続財産の受取人として指定しておきましょう。

特別縁故者への財産分与の申し立て

申立人①被相続人と生計を一にしていた者
②被相続人の療養看護に努めていた者
③その他の被相続人と特別の縁故があった者
申立期間相続人を捜索するための広告で定められた期間満了後3か月以内
申立先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類①申立書
②申立人の住民票又は戸籍の附票
③申立人と被相続人との特別の縁故関係を証明するための書類
費用収入印紙800円分
連絡用の郵便切手代

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