それでは、会社の設立にあたって、そもそもどのような形の会社があるのかを確認していきましょう。
「え?会社って株式会社のことじゃないの?」
と思われたかもしれませんが、実は設立できる会社は現在4つの形をとることができます。それぞれ特徴も異なるので、この機会に覚えておきましょう。
4つの会社の種類
現在、設立できる会社の種類には、以下の4つがあります。それぞれの特徴をまとめておきましょう。
株式会社とは?
皆さんがご存じの株式会社です。特徴として、出資者の種類と人数は、株主1名以上が必要です。
また、定款の認証が必要になります。そして、会社に儲けが出たら株主は出資額に応じて配当による分配を受けます。また、会社設立時の登録免許税は15万円以上かかります。
そして、意思決定機関は株主総会で、代表者は代表取締役となります。そして責任の範囲は出資の範囲内で有限責任となります。
有限責任というのは、株主は会社が倒産しても出資した分以上の責任は負わないということです。
株式会社は所有と経営の分離が図られているため、オーナーと社長が別のケースも存在します。
合同会社とは?
次に合同会社です。アマゾンの日本法人は合同会社ですね。
特徴としては、出資者の種類と人数は、社員一名以上が必要です。この場合の社員とは、従業員ではなくて、お金を出資する人という意味です。そして、定款の認証は不要です。
また、会社に儲けが出たときの社員の分配方法は、定款で定めます。つまり、任意ということですね。また、設立時の登録免許税は6万円以上が必要。そして意思決定機関は社員総会であり、代表者は代表社員となります。
責任の範囲は、株式会社と同じく、有限責任です。合同会社は株式会社と異なり、所有と経営が=なので、オーナーが必ず経営者、社長となります。
合資会社とは?
合資会社は、出資する社員が2名以上必要です。そして、定款の認証は不要。会社に利益が出た場合の分配は定款で任意で決めます。
また設立時の登録免許税は6万円。意思決定機関は社員総会となります。そして、代表者は有限責任社員と、無限責任社員で成り立ちます。
合名会社とは?
合名会社は、出資者が社員1名以上が必要です。また、定款の認証は不要で、会社に利益が出た場合の分配は、定款で定めることになります。
そして、会社設立時の登録免許税は、6万円です。また、意思決定機関は社員総会で、代表者は無限責任社員となります。
責任が無限なので、出資した金額だけでなく、個人資産を差し出してでも、倒産時の責任を取らなければなりません。この点、ほかの3つの形態よりも、シビアといえるでしょう。
結局、どの会社形態がいいの?
特別な事情がない限りは、会社を設立するには、株式会社を選択するのが一般的です。
ですので、本サイトでは株式会社の設立を前提として記事を執筆していきます。