7.株式会社の設立方法

さて、このページでは株式会社の設立方法を見ていきましょう。

株式会社の設立には、実は2つの方法があるということをご存じでしたか?

その2つの設立方法とは一体何なのか?どんな違いがあるのか?早速見ていきましょう。

発起人設立とは?

さて、株式会社を設立するにあたっての、一つ目の方法が発起人設立です。

発起人設立とは、1人または複数の発起人が中心となって会社の設立を進めます。

ちなみに、発起人とは、会社の設立時に、資本金の出資や定款の作成などの手続きを中心に行う人のことです。

発起人は、会社の設立をするときに、自分でその会社の株式を買って、株主となります。つまり、会社に出資するということです。

このように、発起人だけ(一人または複数人)の出資で会社を設立することを発起人設立といいます。なお、この後で説明する募集設立との違いとして、手間がかからないため、小規模な会社を作る場合には、発起人設立を選ぶことが多いです。

募集設立とは?

さて、発起人設立に対して、もうひとつが募集設立です。募集設立の出資者は、発起人や株主募集に応じた出資者となります。

また、出資方法は現金や現物出資が可能です。なお、現物出資は発起人のみが可能です。そして、経営形態ですが、発起人以外も株主となることができます。

このように、募集設立はより多くの人から出資金を集めることができるので、初めからより大きな会社を作ることができます。

募集設立のデメリットとは?

しかし、募集設立のデメリットとしては、出資金の払込金保管証明や、創立総会の開催といった手間や費用がかさむことです。

払込金保管証明とは?

払込金保管証明とは、発起人などから、現金出資の払い込みが行われたことを証明するものです。

資本金の払い込みを取り扱う、銀行などの金融機関が発行するものです。

なお、発起設立の場合には、代表者が作成した払い込みの事実を証明する書面に、払い込みがされている預金通帳のコピーを合わせてとじた書類でも良いこととなっています。

創立総会とは?

また、募集設立の場合には、創立総会を開く必要があります。これは設立後の株主総会に当たる意思決定機関ですが、会社の設立に関する事項に権限が限られている、という特徴があります。

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