14.発起人と発起人設立事項決定書

発起人とは

さて、真岡市で会社を設立するには、まずはメインで手続きを進める発起人を決める必要があります。

基本的には取締役となる人が、発起人を務めます。発起人は会社の設立後は出資者として、最低1株以上を引き受けなくてはなりません。

また、発起人は一人だけでなく、複数人決めることもできます。ただし、出資の比率によって会社の意思決定の決定権が異なるので、発起人の人数が多いほど意思決定の調整が難しくなります。

発起人設立事項決定書とは

発起人が一人の場合

発起人が1人の場合には、発起人設立事項決定書を作成して、設立する会社の基本事項を記載します。

この発起人設立事項決定書とは、商号や事業目的、また発行可能な株式数などの決定事項を記載して、発起人が記名押印する書類です。発起人会議事録とほぼ同じ内容になります。

発起人が複数の場合

発起人が複数の場合には、発起人会を開いて会社の概要を決めます。具体的には会社の社名や、事業目的、本店所在地、資本金などです。

そして、その決定事項を発起人会議事録としてまとめます。この書類は作成後にどこかに提出する必要はありませんが、重要書類ですので大切に保管しておきましょう。

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