さて、相続財産に含めなければならないものとして、骨とう品や美術品があります。今回は、相続財産に含めなければならない骨とう品の範囲と、評価額について説明します。
骨とう品に含まれるもの
まず、前提として骨とう品や美術品は素人が価値を測ることができません。それゆえ、専門家に鑑定を依頼することになります。
専門家の鑑定の結果、1点につき5万円以下の場合には、家財道具一式としてまとめて申告することができます。
これに対して、1点につき5万円を超えるものは、骨とう品として1つづつ申告することになります。
骨とう品の評価方法
骨とう品や美術品は基本的には時価での計上が原則です。そのため、プロの鑑定士への評価依頼が必要となります。
特に鑑定が必要と考えられるのが、生前に故人が高額だと言っていたものや、美術品に貸し出している場合、相続人の中で欲しがる人が複数いる場合です。
なお、鑑定の結果、骨とう品でも高額なものには評価鑑定書が必要になります。場合によっては骨とう品よりも鑑定費用の方が多くかかった、などという場合も。
鑑定依頼の費用
残念ながら、鑑定費用は必要経費になりませんので、全額自己負担となります。
寄付の選択
骨とう品や美術品については、相続税の申告を行う前に、自治体が運営する美術館などに寄付をすることで、相続税を回避することができます。