17.資本金と資本準備金

さて、今回は真岡市で会社を設立するにあたって、資本金と資本準備金の額をどのように決めるのかというお話をしていきましょう。

実は、資本金と言ってもその金額によって色々と税金の額が変わってきます。今回は最適な資本金の額はいくらなのか?また、資本準備金とは何なのか?について話していきます。

資本金とは

資本金とは、会社をつくるときに元手となるお金のことです。出資者が複数いる場合は、集めたお金の合計となります。

新会社法が制定されたことによって、現在では資本金が1円からでも会社を立ち上げることができるようになりました。しかし、元手が1円では現実的に会社を回していくことはできません。

また、資本金の額は登記事項証明書によって、誰でも閲覧することができます。これにより、会社の規模や信用が公開されることになります。取引先や銀行はこのような情報も入手し、取引や融資の参考にしています。

また、資本金は登録免許税の課税対象となり、地方税の均等割りは資本金+資本準備金の合計額で課税金額を判断されます。

最適な資本金の金額とは

さて、最適な資本金の額は業種にもよりますが、3か月から6か月間、売り上げがあがらなくてもやりくりできる金額が目安となるでしょう。

そうなると、現実的には数百万円単位の金額になるかと思います。

また、消費税の課税ということを考えると、真岡市での会社設立初年度末の資本金の額が1000万円未満なら、開業後の2年間は消費税が免除されます。

ですので資本金の額は1000万円未満にする。あるいは1000万円以上の部分は資本準備金に組み入れることが必要です。それでは資本準備金とは何か?について見ていきましょう。

資本準備金とは

資本準備金とは、出資者から集めた金額(つまり資本金)の2分の1以内を組み入れることができます。

資本金は登記されるのに対して、資本準備金は登記されません。役割としては、会社の将来の多額の支出や損失の発生に対して備えておく資金、という性質があります。

資本準備金を設定する場合には定款にその旨を記載する必要があります。また、会社のお金ですので、実際に取り崩して使用する場合には、株主総会での決議が必要になります。

資本金に関する手続き

資本金の額が決定したら、「資本金の額の計上に関する証明書」と、「発起人決定書」を作成します。

どちらも登記申請に必要になり、資本金の額を記載する必要があります。

>>次へ

タイトルとURLをコピーしました