4.相続財産の範囲

相続のご相談

それでは今回は相続財産の範囲を見ていきましょう。相続財産と一口に言っても、そこにはいろいろな種類の財産が含まれます。

今回はこれを分類して、わかりやすく解説していきたいと思います。

まずは全体像を図にまとめました。

相続税がかかる財産

相続税がかかる財産には、①本来の相続財産、②みなし相続財産、③相続税がかかる贈与財産の3つがあります。

それぞれ具体例を確認していきましょう。

本来の相続財産

本来の相続財産には、預貯金や有価証券などの金融資産、建物や土地などの不動産、借地権や地上権などの不動産上の権利、自動車や家財などの動産等があります。これらをプラスの財産とも言います。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった後に遺族に支払われるお金のことをいいます。

被相続人の固有の財産ではありませんが、実質的に相続財産とみなされるものです。具体的には、死亡保険金や死亡退職金があります。

相続税がかかる贈与財産

相続の発生時に、過去に贈与があった財産を足し戻す場合があります。それが、相続開始前の3年以内に贈与を行った財産と、相続時精算課税の適用を受ける財産です。

※2024年1月1日以降の相続から、7年に延長。2024年1月1日より前の期間は加算対象外。

なお、相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

財産総額2500万円まで非課税で生前贈与ができますが、贈与者が亡くなった場合には、他の遺産と同様に、この適用を受けた財産も合算して相続税の計算を行います。

非課税財産

非課税財産とは、その名の通り税金がかからない財産です。具体的には、生前から所有していた墓地や墓石等の日常礼拝をしているもの。

相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定法人に寄付をした寄付財産。

寺社の境内内など、公益を目的とする事業に使われることが確実な、公益事業用の財産等があります。

債務

最後は債務です。別の名を負債、具体的には借金等をイメージしてもらうと良いかと思います。

このマイナスの財産の金額は、プラスの財産の金額から差し引くことができます。これを債務控除と呼びます。

仮に、プラスの財産の総額よりもマイナスの財産の総額の方が多かった場合には、相続放棄や限定承認という方法をとることができます。

マイナスの財産の具体例としては、住宅ローンや未払金などの借金、保証人や連帯保証人としての地位である保証債務、滞納している所得税や住民税等の租税公課、葬式にかかった費用である葬式費用(ただし、香典返しや初七日、四十九日などの法要費用は除く)、その他には損害賠償債務等があります。

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