3.遺言書の取り扱い

相続のご相談

さて、今回は遺言書を発見した場合の取り扱いについて見ていきましょう。

遺言書の種類

遺言書には、被相続人本人が全文を書いた自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言、そして被相続人本人が書いて公証役場で手続きをする、秘密証書遺言があります。

遺言書の取り扱い

もし、遺言書を見つけたら、勝手に開封してよいのでしょうか?実は、勝手に開けてはなりません

なぜなら、勝手に開けると後で加筆や改ざんを疑われて、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性があるためです。

家庭裁判所の検認手続きとは

遺言の原本が公証役場に保管され、改ざんの恐れのない遺言公正証書と書かれた公正証書遺言と、原本が法務局に保管されていた自筆証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

検認とは、遺言の内容と存在を相続人全員に知らせ、遺言書の偽造や追加修正などを防止するための手続きです。

その後、相続人の代表者と遺言執行者を決めることになります。

遺言書が見つかった後の流れ、

遺言書が見つかったら、相続人の立会いのもと、家庭裁判所で開封します。先ほど述べた通り、公正証書遺言以外の遺言は、記載方式が有効かどうか、家庭裁判所の確認(検認)が必要になります。

そして、遺言執行者の選任と、相続手続きへ移行していくことになります。

3種類の遺言書のポイント

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
つくる人本人が自筆します。ただし、
財産目録はパソコンで作成可能です。
代筆も可能となります。
公証人が口述筆記を行います。本人が自筆しますが、
パソコンや代筆も可能です。
証人不要2人必要です。ただし、
未成年者や利害関係がある人は不可となります。
2人必要です。ただし、
未成年者や利害関係がある人は不可となります。
保管遺言者本人または法務局原本は公証役場で保管します。
正本と謄本は遺言者本人が保管します。
遺言者本人
秘密性遺言の存在とその内容を秘密にできます。証人から遺言の存在、内容が漏れる可能性があります。遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできます。
紛失の可能性ある紛失した場合、再発行できるある
裁判所の検認必要(法務局が保管している場合は不要です。)不要必要
遺言が無効になることある可能性は低いある

検認の手続き

家庭裁判所に検認の申し立て

遺言書を預かっている人や、遺言書を発見した相続人が、遺言者(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

検認に関する費用

検認の申し立てには、遺言書1通につき収入印紙800円が必要になります。また、家庭裁判所との連絡用に郵便切手が必要になるので、切手代は各家庭裁判所に確認をしてください。

必要な書類を準備する

必要な書類としては、申立書、出生から死亡時までのすべての戸籍が記載された遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

検認の流れ

家庭裁判所から検認を行う日が郵便で通達される

申立書や提出書類に不備がなければ、申し立てから約1か月後に家庭裁判所から相続人全員に検認の期日が郵送されます。

指定期日に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける

検認を受ける遺言書や印鑑、その他指定物を持参します。

裁判官が出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封します

遺言書の状態や筆跡、内容などを確認します。

遺言書の内容を執行するために、『検認済証明書』の発行を申請する

申請には遺言書1通につき、収入印紙150円と申立人の印鑑が必要になります。

自筆証書遺言の保管制度

相続法の改正によって、2020年7月10日から法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が始まっています。

これまでは第三者機関の保管の制度はなかったため、遺言書を書いても家族が見つけられなかったり、紛失リスクがあったりしました。

保管の申し出の時に一定の手数料はかかるものの、法務局が確実に保管してくれるので、紛失等のリスクはなくなります。

また、自筆証書遺言を相続手続きに使用する場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、法務局の保管制度を使用すれば、検認は不要になります。

相続人の負担の軽減や、利便性の観点からも自筆証書遺言の保管制度のニーズは今後も向上していくことでしょう。

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