さて、相続税の節税ということを考えるには、一次相続と二次相続について理解しておかなくてはなりません。
今回は、一次相続とは何か、二次相続とは何か。また、これらが節税と一体どんな関係にあるのかを解説していきます。
定義
一次相続とは、両親のどちらか(例えば父)が亡くなることにより発生する相続を言い、二次相続とは両親のうちもう片方(例えば母)が亡くなることにより生じる相続のことを言います。
一次相続の特徴
仮に父親が亡くなり、子供が2人いた場合、一次相続が発生したら法定相続人は母と子供2人の合計3人になります。
この場合の基礎控除額は3000万円+600万円×3人なので、4800万円になります。
また、一次相続には配偶者に対する優遇措置があります。例えば、相続する自宅の評価額を80%減額することができる、小規模宅地の特例。さらには配偶者の相続した財産が1億6000万円または法定相続分以下なら相続税は0になるというものです。
これらのことから、一次相続は相続人の税負担が相対的に軽くなります。
二次相続の特徴
二次相続の大きな特徴として、法定相続人の数が一次相続に比べて一人減るため、基礎控除額が下がってしまうということがあります。
例えば、先ほどの例ですと二次相続で母親が亡くなった場合、法定相続人は子供2人ですから、基礎控除額は3000万円+600万円×2人なので4200万円に下がることになります。
また、配偶者の特例も使うことができませんので、相続人の税負担は重くなる傾向にあります。
シュミレーションが必要
一次相続と二次相続でどのように相続財産を分配していくかで、一次相続と二次相続ので発生する相続税額の合計が変わってきます。
シュミレーションのパターンとしては、
- 二次相続の税額を0にするパターン
- 配偶者控除を最大限に活用するパターン
- 法定相続分で分割するパターン
などがありますが、専門的な知識が必要になりますので、
税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
相次相続控除とは
なお、相次いで父と母が10年以内に連続して亡くなった場合には、相続人の税負担を軽くする相次相続控除という制度によって税負担を軽くすることができます。
相次相続控除の要件
相次相続控除を受けるには、次の要件が必要です。
- 二次相続の相続人であること
- 一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
- 一次相続で相続税を納税していること
具体的な計算式は専門的すぎる話になるので、ここでは割愛します。