9.公開会社と非公開会社の違い

さて、株式会社の設立には、実は公開会社と非公開会社という2つがあることをご存じでしたか?

上場をしている、していない、ということではありません。

実は、株式を他人に受け渡すことを制限している(株式の譲渡制限)会社を非公開会社、していない会社を公開会社と言います。

それではそれぞれの特徴を見ていきましょう。

非公開会社とは?

非公開会社は、株式を自由に第三者にわたらないようにしています。このことを株式の譲渡制限と言います。

制限をかけることで、他人による会社の乗っ取りを防止しているんですね。その他、公開会社に比べて会社運営を簡略化できるという特徴があります。

非公開会社は、株主総会の開催については原則的に1週間前に召集の通知をしなければなりません。

また、取締役の設置は必要で、取締役の任期は最長で10年まで延長することができます。

そして、取締役の数は1人以上となり、取締役会の設置は任意のため、設置しないということも可能です。

同じく、監査役についても設置が任意なので、監査役を設置しないこともできます。なお、監査役を置いた場合の任期は最長10年までとなります。

公開会社とは?

それでは、次に公開会社を見ていきましょう。

公開会社は、株主総会の開催については、原則的に2週間前に招集通知をする必要があります。

そして、取締役の設置は非公開会社と同様必要です。さらに取締役の任期は最長で2年であり、延長することができません。

また、取締役の数は3人以上必要であり、取締役会の設置と監査役の設置も必要となります。

なお、監査役の任期は最長4年であり、延長はできません。

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