23.贈与と節税

相続のご相談

さて、相続税の節税ということを考えると、実は故人が亡くなってからではほとんど対策はありません。

そもそも相続税の計算方式が故人の残した財産の大きさに税率をかけるだけということを考えると、一番の節税は故人が生前のうちに財産を減らしておくことの他には方法がありません。

今回は、故人の生前に財産を減らす方法としての贈与について、わかりやすく解説していきたいと思います。

2種類の贈与方法

贈与には、以下の2種類の方法があります。

暦年贈与

暦年贈与とは、1年間のうちに贈与する金額のうち、110万円以下の部分には贈与税がかからないという方法です。

節税効果という意味だと、暦年贈与をこつこつ長く続けていくことが最も効果が高いと言えます。

なお、必ずしも110万円以下にしなければならないわけではありません。

その家族の家族構成や資産状況によって、将来の相続税のことも含めてシュミレーションを行い、110万円以上の贈与を行い贈与税を支払った方が相続とのトータルでの納税額が安くなる場合があります。なお、故人の死亡により相続が発生した日から3年以内の贈与に関しては、相続財産に含めて計算します。

※2024年1月1日から7年に延長。ただし、2024年より前の期間は加算対象外。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、名前は難しそうですが、要するに2500万円までの贈与にかかる税金は相続のときにまとめて払ってね、という制度です。

2500万円までの贈与が非課税となります。ただ、相続の時に贈与した財産のすべてを足し戻すので、暦年贈与のような節税効果はありません

なお、2500万円を超えた部分の贈与に関しては、一律20%の贈与税を支払わなければなりません。

また、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与に戻れないので、選択は慎重に行う必要があります。

ですので、どうしても一括で資産を大きく移転しなければならない状況以外には、使用することはまれでしょう。

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