さて、相続税の節税のためには生前に被相続人の財産を減らしておくことが必要ですが、もし推定被相続人が認知症を発症したらどうなるのでしょうか?
今回は推定被相続人が認知症を発症した場合に起こることや、その対策についてお話していきます。
なお、推定被相続人とは、被相続人になるであろう人のことを言います。
認知症と法律行為
基本的に認知症になってしまうと、一切の法律行為ができなくなります。なぜなら、民法では意思能力のない者が行った契約は無効、または取り消せるとされているからです。
認知症になると、この意思能力のない者となるため、生前の贈与契約が無効になってしまうのです。
認知症になった場合の対策
認知症になった場合には法律行為ができなくなりますが、このような場合には成年後見制度というものを使用することができます。
これは、弁護士や司法書士などの専門家、あるいは家族が認知症の方の代理人となって、その方の財産に関する法律行為を代行することで、認知症の方の財産を守ることができる制度です。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を決める制度で、その権限も法律で定められます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、まだ認知症を発症する前の段階で、あらかじめ家族などに任意後見人になってもらい、財産の管理や将来の使途を依頼しておく方法です。
そして、認知症になってから死亡時まで、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
民事信託とは
民事信託とは、営利を目的とせずに家族や親族が委託者に代わって財産を管理できる仕組みです。
投資信託とは異なり、信託業法の適用を受けないですし、金銭以外の不動産などを管理することもできます。
財産の管理方法としては、遺言書や成年後見制度よりも効力や自由度に優れていると言われています。
各制度の効力発生のタイミング
遺言書と成年後見制度、民事信託はその効力の発生タイミングが異なります。
被相続人の健康状態 | 健 康 | 認知症発症 | 一次相続開始 (被相続人の死亡) | 二次相続開始 (被相続人の配偶者の死亡) |
遺言書の効力 | × | × | 〇 | × |
成年後見制度の効力 | × | 〇 | × | × |
民事信託の効力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
この図の通り、遺言書は一次相続だけ効力があります。これに対し、成年後見制度は認知症から被相続人の死亡まで効力を有します。
そして、民事信託は被相続人が健康な状態の時から、二次相続の開始まで効力を有します。