31.税務調査のペナルティ

相続のご相談

さて今回は、税務調査が入った後、ペナルティを課される場合にどのような種類があるのか、またその追加の税金はどれくらいになるのかについて解説していきます。

一般的なペナルティの種類

一般的な相続税のペナルティとしては、以下の4種類があります。

  1. 無申告加算税
  2. 過少申告加算税
  3. 重加算税
  4. 延滞税

それでは、ひとつづつ解説していきます。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、その名の通り相続税の申告期限までに申告と納税をしなかった場合に課されるペナルティです。

申告期限を過ぎても、自主的に期限後に申告した場合には、追加の税率は5%です。

しかし、税務調査によって期限後申告が発覚した場合には、納税額のうち50万円までの部分については、15%の加算。

納税額のうち50万円を超える部分の税金については、20%が加算されます。

過少申告加算税とは

過少申告加算税とは、申告期限内に提出した申告書の金額が実際の計算より少なかった場合に課される税金です。

ですが、自主的に期限後に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

しかし、税務署に指摘をされて修正申告をした場合には、10%の加算。また、追徴税額が「期限内申告額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分については15%の加算となります。

重加算税とは

重加算税とは、課税対象となる財産を意図的に隠していた場合に、課される税金です。

財産を意図的に隠したり、証拠書類を隠ぺいした上で申告した場合には、35%が加算されます。

さらに、財産を意図的に隠したり、証拠書類を隠ぺいしたうえで申告をしなかった場合には、40%が加算されます。

延滞税とは

延滞税とは、相続税の納付期限(被相続人の死亡を知った日から10か月以内)までに納税されなかった場合に課される税金です。

納付期限の翌日から2か月以内に納付した場合には、年7.3%~で日割り計算します。

また、納期限の翌日から2か月を超えた場合には、年14.6%~の利率で計算した額を日割り計算します。

追徴税額の対象

なお、追徴税額が発生した場合には相続人全員で負担することになります。親族間の争いをさけるためにも、ペナルティを受けないよう、適正な申告を行いましょう。

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