前回は、誰が遺産を相続できるのかというところで法定相続人の話をしました。
今回は、これら法定相続人間でどうやって遺産の相続割合が決まるのかという話をしていきます。
法定相続分とは何か
財産の相続割合については、民法第900条で次のように定められています。
相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合には、すべての遺産を配偶者が相続します。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者と子供が相続人の場合は、相続割合は以下のようになります。
・配偶者1/2
・子供1/2 ※子供が複数人いる場合には、1/2をさらに人数で均等に分けます。
配偶者と親が相続人の場合
配偶者と親が相続人の場合には、相続割合は以下のようになります。
・配偶者2/3
・両親1/3 ※両親が健在の場合は、1/3を両親で分ける。
配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合には、相続割合は以下のようになります。
・配偶者3/4
・故人の兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数の場合には、さらに人数で均等に分けます。
代襲相続とは何か
さて、相続には代襲相続という概念があります。これは簡単にいうと、死亡等の理由で相続権を失った人に代わって、直系の卑属である孫が同一順位で相続人になることを言います。
例えば、自分の父が亡くなって、自分と兄が相続人になるところで、兄がすでに亡くなっていた場合には、兄の子つまり自分の父から見たら孫ですが、その孫が相続権を得ることを言います。
廃除とは何か
廃除とは、被相続人が虐待を受けたり著しい非行があったなどにより、その人に相続権を与えたくない場合に、被相続人がその相続人の相続権をはく奪することをいいます。
廃除するためには、被相続人が生きているうちに家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書にその旨を意思表示して認められることが必要になります。
遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、遺言書がない場合に相続人による話し合いで合意した遺産の分割方法をとりまとめて、全員一致の合意書として成立させる書類のことを言います。
内容としては、誰がどの財産を受け取るかを具体的に記載して、名義変更などに使います。
なお、遺産分割協議書を行うためには財産の金額を算定しておくことが必要で、たとえば土地がある場合には、土地の評価減などを織り込んだ相続税評価額を計算してから遺産分割協議書の作成に進みます。