ここからは、相続が発生した場合にどのような手続きを行っていけばいいのかを連載形式でお伝えしたいと思います。
まず今回は、第一回目として、遺産を相続できる相続人には誰がなれるのか?というテーマでお話をしていきます。
法定相続人とは
相続では亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことになりますが、誰が相続するかは民法で定められています。(民法886条~890条)
相続では、亡くなった人のことを被相続人と言い、財産をもらうひとを法定相続人と言います。
法定相続人とは、被相続人の配偶者の他、こども(直系卑属)や父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)のことを言います。
例えば、自分の父が亡くなったとすると、法定相続人は配偶者である自分の母、そして自分、そして祖父母、さらに叔父や叔母が法定相続人となります。
相続人の優先順位とは
さきほど、法定相続人の定義をお話ししましたが、すべての相続人が実際に相続人になれるわけではありません。実は、優先順位が定められています。
被相続人の配偶者は、順位に関係なくどんな場合でも相続人になります。例えば、父が亡くなった場合の母ですね。
それ以外は順位が定められていて、以下のようになっています。
・第一順位:こども(直系卑属)
・第二順位:父母(直系尊属)
・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
そして、上位の相続人がいる場合には、下位の人は相続人になることができません。
被相続人に血縁者がいない場合
被相続人に配偶者も、特別縁故者もおらず、遺言もない場合には、その財産は国庫に入ります。つまり国が回収するということです。
ことばの意味
直系とは、タテの血縁関係のことです。
また、卑属とは、子供や孫、ひ孫などのことを言います。
その反対に尊属とは、目上の人のことで、親や祖父母、曾祖父母のことを言います。
その他、傍系血族とは、同じ始祖から分かれた血族のことを意味し、兄弟姉妹の他に、おじ、おば、甥、姪、などを指します。
これらの相続の順位は民法によって定められており、上位の相続人がいる場合には、それより下の順位の人は相続人にはなれません。
※民法886~890条
相続人のパターン
配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合には、常に配偶者が相続人になります。そして、配偶者との間に子供がいれば、子供も相続人になります。
独身で両親が健在の場合
被相続人が独身で、子供がいない場合は、第二順位である両親が相続人となります。
両親が死亡している場合は、両親から1つ上の尊属にさかのぼり、祖父母が相続人になります。
独身で両親も他界している場合
被相続人が独身で子供がおらず、両親も祖父母も他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人の確認方法
法定相続人を確認するには、被相続人が亡くなってから、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。
また、法定相続人以外の人に遺産を残したい場合には、その人を受遺者(遺産をもらう人)とする遺言が必要となります。