定款を作成したら、今度は定款の認証手続きに入ります。
まずは真岡市での定款認証の流れを見ていきましょう。
定款認証の流れ
①手続きを行う公証役場を決める
会社の本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場であれば、どこでも手続き可能です。真岡市の場合は、最寄りの公証役場は宇都宮公証センターになります。
②ファックスで事前チェックを受ける
事前チェックをしてもらうことで、修正の手間を省きます。
③公証役場に行く日時を予約する
発起人全員で公証役場に行かなければなりません。欠席者がいる場合には委任状が必要です。公証人の不在や混雑などがあるため、予約していた方がよいでしょう。
④公証役場で認証を受ける
認証分が添付された定款2部を受け取ります。1部は会社保存用。1部は登記用とします。
定款の認証に必要なもの
それでは、定款の認証に必要となるものを確認しましょう。
①定款(3部)
1部は公証役場保存用として回収されます。残りの2部は、会社保存用と、登記用として発起人に返却されます。
②印鑑証明書
発起人ごとに1通ずつ用意します。発行後3か月以内のものしか認められません。
③身分証
発起人の運転免許証など、本人確認ができるもの。
④発起人の実印
当日必要になった場合に備えて持参します。
⑤委任状、代理人の印鑑と身分証
当日公証役場へ出向くことができない発起人がいた場合には、委任状が必要になります。
代理人は印鑑と運転免許証などの身分証明書を持参します。
定款認証に係る費用
定款認証には、収入印紙4万円と、認証手数料の5万円、謄本代2,000円(250円×定款の枚数)がかかります。なお、電子定款の場合は収入印紙の4万円は不要です。
電子定款の場合
電子定款とは、CD-RやUSBメモリなどのメディアに定款を保存して提出する方法です。こちらも公証役場で認証を受ける必要があります。
また、メディアのほかに発起人の押印をした紙の定款を1部提出する必要があります(ただし、収入印紙は不要です)。
認証が済んだら、定款を印刷したものに、公証人が証明書を添付した「定款の同一情報」を2部発行ししてもらい、1部は会社用に保管し、1部は登記申請に使用します。