22.定款の認証

定款を作成したら、今度は定款の認証手続きに入ります。

まずは真岡市での定款認証の流れを見ていきましょう。

定款認証の流れ

①手続きを行う公証役場を決める

会社の本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場であれば、どこでも手続き可能です。真岡市の場合は、最寄りの公証役場は宇都宮公証センターになります。

②ファックスで事前チェックを受ける

事前チェックをしてもらうことで、修正の手間を省きます。

③公証役場に行く日時を予約する

発起人全員で公証役場に行かなければなりません。欠席者がいる場合には委任状が必要です。公証人の不在や混雑などがあるため、予約していた方がよいでしょう。

④公証役場で認証を受ける

認証分が添付された定款2部を受け取ります。1部は会社保存用。1部は登記用とします。

定款の認証に必要なもの

それでは、定款の認証に必要となるものを確認しましょう。

①定款(3部)

1部は公証役場保存用として回収されます。残りの2部は、会社保存用と、登記用として発起人に返却されます。

②印鑑証明書

発起人ごとに1通ずつ用意します。発行後3か月以内のものしか認められません。

③身分証

発起人の運転免許証など、本人確認ができるもの。

④発起人の実印

当日必要になった場合に備えて持参します。

⑤委任状、代理人の印鑑と身分証

当日公証役場へ出向くことができない発起人がいた場合には、委任状が必要になります。

代理人は印鑑と運転免許証などの身分証明書を持参します。

定款認証に係る費用

定款認証には、収入印紙4万円と、認証手数料の5万円、謄本代2,000円(250円×定款の枚数)がかかります。なお、電子定款の場合は収入印紙の4万円は不要です。

電子定款の場合

電子定款とは、CD-RやUSBメモリなどのメディアに定款を保存して提出する方法です。こちらも公証役場で認証を受ける必要があります。

また、メディアのほかに発起人の押印をした紙の定款を1部提出する必要があります(ただし、収入印紙は不要です)。

認証が済んだら、定款を印刷したものに、公証人が証明書を添付した「定款の同一情報」を2部発行ししてもらい、1部は会社用に保管し、1部は登記申請に使用します。

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