さて今回は、暗号資産にかかる税金についてざっくりわかりやすく解説していきます。
暗号資産は一昔前は仮想通貨と呼ばれていましたが、2018年末に金融庁が呼称の変更を発表してから、暗号資産と呼ばれるようになりました。これは世界的な呼称に合わせたものであるようです。
なお、暗号資産は個人にかかる税金である所得税と、法人にかかる税金である法人税では取り扱いが異なる部分があります。以下、共通の部分と異なる部分ごとに解説していきます。
ちなみに、暗号資産は消費税は非課税となります。
取得時の処理
購入した場合
暗号資産を購入した場合には、購入した時点の時価で取得の処理を行います。仕訳としては以下のようになります。
(借方)投資その他の資産 100 / (貸方)現金預金 100
マイニングで取得した場合
暗号資産をマイニングで取得した場合には、取得時の時価で取得の処理を行います。仕訳としては以下のようになります。
(借方)投資その他の資産 100 /(貸方)雑収入 100
なお、マイニングにかかる電気代等は費用計上可能です。
(借方)水道光熱費 50 /(貸方)現金預金 50
売却時の処理
売却した場合には、取得原価と譲渡代金の差額を損益計上します。譲渡原価は、移動平均法または総平均法(いずれか届け出た方法)により算出します。なお、届出をしていない場合には法人は移動平均法となります。移動平均法とは、暗号資産を購入したごとにその時点での保有原価を算出する方法です。
なお、売却は日本円での交換だけではなく、他の暗号資産への交換でも同様の考え方で処理します。
例)ビットコインからイーサリアムへの買い替え等
(借方)現金預金 200 /(貸方)投資その他の資産 50
有価証券売却益 150
期末決算時の処理
個人(所得税)の場合
個人の場合には期末の時価評価は必要ありません。
会社(法人税)の場合
法人の場合には、その暗号資産が「活発な市場が存在する暗号資産」については時価評価を行い、翌期に洗い替えることになっています。
何が該当するかは、その暗号資産の実態により判断することとなります。
例)100万円で購入した暗号資産が、期末時点で140万円になった。
(借方)暗号資産 40 /(貸方)有価証券評価損益 40