さて、会社の株式の売却や、後継者への株の譲渡をする際に必ず行わなくてはならないのが、自社株の評価です。
自社株の評価というと、資産から負債を指しいた純資産が会社の価値なんじゃないの?と思われるかもしれませんが、会社の規模によっては、実はそれだけでは自社株の金額は決まりません。
今回は、自社株の金額がどのように決まるのかをざっくりわかりやすく解説していきます。
自社株の評価方法
議決権割合による評価方法の違い
自社株の評価をするにあたっては、筆頭株主グループの議決権割合を判定し、その割合によって原則的評価方式等か、配当還元方式かが決まります。
規模による判定
自社株の評価では、期末純資産の金額や、売り上げ、従業員数によって、会社の規模の判定を行います。
会社の規模は大きく3つに分けられ、大会社、中会社、小会社となり、それぞれで自社株の計算方式が異なります。
なお、中会社はさらに一定の計算割合により分類され、0.9,0.75、0.6と分類されます。
特定評価会社でないことの判定
その次に、開業後3年未満の会社や、清算中の会社に該当しない等の判定を行います。
原則的評価方式
原則的評価方式では、大会社、中会社、小会社で方法が分かれます。
大会社は、類似業種批准法という方法か、純資産÷株式数のいずれか低い方の金額となります。
小会社は、基本的に純資産÷株式数で算定します。
中会社は、複雑な計算式を用いて算定します。
類似業種批准価額
詳しい計算式は複雑になりすぎるので割愛しますが、ざっくりいうと、自社と同業種の会社の株式平均値みたいなものです。
時価評価しなおすもの
自社株の算定に当たっては、土地建物等の不動産は固定資産税評価額を使用します。
また、投資有価証券やゴルフ会員権は時価で評価します。
そして、生命保険等は評価日時点での解約返戻金相当額で評価します。