定款の認証を終えて、次にすることは資本金の払い込みです。ここでは発起設立を前提に話をしていきます。
発起人の個人口座への振り込み
払い込みは定款の認証後、登記申請の前に行うので、まだ会社の銀行口座は作れない状態です。
ではどうやって資本金を払い込むかというと、発起人(複数発起人の場合は代表者)の個人口座に資本金を振り込むことになります。
そして、会社の設立後に会社の口座を作ったら、資本金を移動することになります。
なので、発起人の個人口座には一時的に資本金を入れておくだけです。
通帳のコピーと必要書類
ただ、個人口座だと、資本金とそれ以外の入出金があるとごちゃごちゃになりますよね?
なので、日常的に使っている口座とは別の口座にした方がよいでしょう。また、個人から法人成りした場合には、個人事業の時に使っていた屋号での口座を使用すると、登記申請で落とされる可能性があるので注意が必要です。
払い込み証書の作成
資本金の払い込みにより、会社設立時の取締役(複数の取締役がいる場合は、全員)が払い込みの事実を確認した後、その証明である払い込み証明書を作成します。
これを通帳のコピーと一緒にとじて、1つの文書として当期の申請時に提出します。
なお、資本金の払い込み証明書は次の4つをまとめて作成します。
①払い込みがあったことを証する書面、
②通帳の表紙のコピー、
③通帳の裏表紙のコピー、
④入金が記録された通帳のコピー(該当の入金にマーカーなどを引く)