さて今回は、相続財産の名義変更について解説していきます。
相続財産の名義変更と一口にいっても、財産の種類によってその大変さが異なります。
遺言書の有無により異なる
まず、遺言書がある場合には、遺言書と家庭裁判所の検認が住んでいることが確認できる資料が名義変更の手続きの際に必要です。
逆に遺言書が無い場合には、遺産分割協議書が必要になります。
名義変更の期限
名義変更については、法律的な期限というものはありません。しかし、変更しないままにより、勝手に他の身内にお金をおろされたり、許可なく土地を売却されたなどのトラブルも発生しますので、できるだけ早めに名義変更を済ませておいた方が良いでしょう。
また、時間が経つにつれて相続人の死亡による代襲相続で、不動産の権利者が増えて権利関係が複雑になってしまうことも、急いだほうが良い理由になります。
名義変更が必要なもの一覧
具体的には、以下のような財産に名義変更が必要となります。
- 不動産
- 預貯金
- 株式
- 公共料金
- 固定電話
- クレジットカード
- 自動車
土地建物の相続登記
土地建物の名義変更のことを相続登記といいます。これは、土地建物の所有者を証明するのに登記制度が採用されているからです。
法務局での手続きが必要になります。相続登記をするためには、遺言書が無い場合は相続人全員の押印がある遺産分割協議書が必要になります。
相続登記の必要書類
不動産の相続登記には以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 対象不動産を取得する相続人の住民票
- 検認済みの遺言書または遺産分割協議書
- 対象不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
相続登記の費用
相続登記には、以下の費用がかかります。
- 登記事項証明書代 約600円
- 戸籍、住民票、評価証明書など 数千円
- 郵送で申請の場合は郵送代
- 登録免許税 相続登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%