資産課税の見直しで税制がより公平になります。
- 相続時精算課税制度の変更点:
- 贈与を受けた場合、現行の基礎控除に加えて110万円を控除できる。
- 令和6年1月1日以降の贈与や相続税に適用される。
- 贈与された土地や建物が災害で被害を受けた場合、被害分だけ相続税の課税価格が減る。
- 令和6年1月1日以降に起こる災害に適用される。
- 他の必要な対策も実施されます。
続開始前に贈与があった場合の課税価格への加算期間が変更
相続税の見直しにより、相続開始前に贈与があった場合の課税価格への加算期間が変更されます。
相続や遺贈により財産を受け取った人が、相続開始前7年以内(現行:3年以内)に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与された財産の価額(相続開始前3年以内に受けた贈与を除く)から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算します。
この改正は、令和6年1月1日以降に贈与を受ける場合の相続税に適用されます。
また、その他の必要な整備も行われます。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に関する贈与税の非課税措置が改訂されます。
- 教育資金の一括贈与について:
- 適用期限が3年延長されます。
- 贈与者が死亡した場合の特別なルールが適用されます。
- 受贈者が30歳になった場合、一般税率が適用されます。
- 教育資金の範囲に国家戦略特別区域内の認可外保育施設に支払われる保育料等が追加されます。
- その他の対応も行われます。
- 結婚・子育て資金の一括贈与について:
- 受贈者が50歳に達した場合、一般税率が適用されます。
- 適用期限が2年延長されます。
これらの変更は、令和5年4月1日以降に取得する信託受益権等に関連する税に適用されます。